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用語解説

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相続財産管理人

相続人の存在、または不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして結果として相続する者がいなくなった場合も含まれます)には、家庭裁判所に申立して相続財産の管理人を選任することになる。

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