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用語解説
相続財産管理人
相続人の存在、または不存在が明らかでないとき(相続人全員が
相続放棄
をして結果として相続する者がいなくなった場合も含まれます)には、家庭裁判所に申立して相続財産の管理人を選任することになる。
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