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遺産相続・遺言・相続放棄(個人)

遺産相続でお悩みの方へ

ご親族が不幸にもお亡くなりになり、慌ただしさが落ち着いた頃に相続の問題が発生します。

被相続人(お亡くなりになった方)の財産が相続人に承継されることになります。
相続というとプラスの財産(積極財産)だけと思われる方も多いのですが、マイナス財産(消極財産)も承継されることになります。
積極財産とは不動産や現金、有価証券などです。
消極財産とは借金・債務の保証などです。
よって、まずは被相続人の財産の調査から始める必要があります。
この手続きを省略して、不動産の名義を変えてしまった場合、後で借金等の消極財産があることが分かっても、その債務も承認したものとされる場合もありますのでご注意ください。


相続手続きの流れ

遺族がすること 公的機関への届け出等
ご葬儀・法要
遺言書存在有無の確認
遺言書の検認・開封
財産の概要調査
死亡届提出(7日以内)
家庭裁判所(公正証書遺言を除く)
公正証書の検索システムの利用
生命保険金等の請求、年金等の停止・債務(借金)も調査
登記簿謄本、預金通帳等
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続人の把握・関係調査 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等取得
準確定申告(4ヶ月以内) 財産リストの作成
課税評価額一覧表の作成
税務署へ申告
路線価調査、固定資産税評価
相続人全員の合意 遺産分割協議 不成立の場合は家庭裁判所の調停
法定相続分の場合は協議不要
納税資金計画 相続税の計算
各自の税額計算 控除・特例適用を検討
(10ヶ月以内) 相続税の申告・納付 税務署へ申告
遺産分割協議書、印鑑証明書等 登記申請 管轄法務局へ申請
被相続人と相続人の
各種書類・遺産分割協議書等
各財産の名義変更手続き 金融機関、陸運局、信託銀行等

司法書士は税務申告等、税金関係の代理をすることはできません。


相続放棄について

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  1. 単純承認
    相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐこと。
  2. 相続放棄
    相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない(放棄)こと。
  3. 限定承認
    被相続人の債務がどの程度あるか不明な場合、財産が残る可能性もある場合に相続人の方が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと。

相続の放棄は相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
しかし、3か月というのは調査をするにあたり短いので、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合等の事情があれば、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをして家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。


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