HOME > 用語解説 > 不動産登記関係 > 相続財産管理人の仕事

用語解説

< 自筆証書遺言  |  一覧へ戻る  |  相続財産管理人 >

相続財産管理人の仕事

①被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行うこと。
 
②清算後に残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もある。

< 自筆証書遺言  |  一覧へ戻る  |  相続財産管理人 >

カテゴリ:

メールでのお問い合わせ FAXでのご相談・ご依頼

このページのトップへ